郡山市で親族が亡くなった時に行う手続き(相続手続き)

郡山市で親族が亡くなった時に行う手続き(相続手続き)

大切な家族を亡くされ、悲しみが癒えない中でも、各種手続きや相続に関する準備を進める必要があります。

前回は、「郡山市で親族が亡くなった時に行う手続き(公的手続き)」をご紹介しましたが、公的手続きが終了した、そこからが相続手続きの本格的な開始なのです。

葬儀後に必ず発生する相続に関する手続きは、慣れない手続きばかりで戸惑う方も多いようです。
そこで、今回は郡山市で親族が亡くなった時に行う相続手続きについて解説いたします。

相続手続きは必ず必要?

「相続するものはないから、相続手続きをしなくても良い」と思われている方は多いのではないでしょうか?
結論としては「なにもなければ相続の必要はありません」
しかし、「相続するものが一切ない」という状況はあまりなく、把握していないだけで、相続財産はなにかしらあるのがほとんどです。
思わぬところに高額な遺産があり、相続税の課税対象だったという可能性は否めません。
また、2024年以降に相続登記(不動産の名義変更)が義務化されることが決定し、相続開始3年以内に相続登記の申請をしなければ、10万円以下の過料が科せられるリスクもあります。

このように、相続手続きは期限が定められていることも多く、これらの期限や全体の流れを知っておくことが相続手続きをスムーズに進めるポイントになります。

郡山市で行う相続手続き一覧

郡山市で親族を亡くされた場合の相続手続き

相続税の申告・納付必要書類
「国税庁:相続税の申告の際に提出していただく主な書類」


相続手続きは非常に種類が多く、上記の表以外に故人の状況や所有していた資産によっても必要な手続きが変わります。

遺産相続は自分で解決するには難しい問題がいっぱい

上記のように、相続手続きを自分で行う場合、聞き慣れない書類の準備や、多くの手続き場所へ出向くことになり、かなりの労力と時間を使います。
また、誰が財産を引き継ぐのか、財産の分与額はどのくらいか、さらに相続税についても専門知識がないと難しいものです。

郡山市には、相続に関するお困りごとに対応できる相談窓口があります。
専門家に相談して、負担を軽減しながら、正確でスムーズな手続きをおこないましょう。

「郡山市で相続問題に強い相談窓口」

遺品整理はどのタイミングで行う?

遺品整理を行う時期について、法的な定めはありませんが、故人が遺した持ち物はすべて「遺品」となり、所有する権利は「相続人」に寄与されるため、遺品整理は基本的に「財産の相続を承認した相続人」が行うことになります。
遺品整理で相続トラブルが起きないようにするためには、相続が完了するまで遺品に一切触れないこと、決して独断で遺品整理をしないことが確実です。

また、故人が「賃貸」に住んでおり、速やかに退去しなければいけない場合は、だれが・いつ・どのように遺品整理をするのか、形見分けはどのように行うのかなど、関係者としっかり話し合い、合意をとるなどして慎重にすすめる事が必要です。

相続問題が絡む遺品整理は慎重に!

遺品整理サポート郡山では、物的な遺品整理だけでなく、遺品整理のタイミングについて相続問題をふまえながらアドバイスをさせていただきます。
また、葬儀後の相続相談や諸手続きの相談先をご紹介する事が可能です。
ご遺族のお気持ちに寄り添いながら、不安や負担を減らしスムーズに手続きが進むようにお手伝いいたします。
お気軽に遺品整理サポート郡山までお問い合わせください。