こんにちは、遺品整理サポート郡山の玉川です。
「親族が孤独死」「亡くなった方が賃貸に住んでいた」「亡くなった親族が遠方に住んでいた」などの理由で、遺品整理をご依頼される方は年々増えてきています。
中には故人が身近な方ではなかった場合など、様々な煩わしさから相続放棄をお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、今回はあまり知られていない、遺品整理における「相続放棄」についてご紹介します。
相続放棄した場合の遺品整理、トラブルを避ける3つの注意点
先日、相続放棄を希望する方から遺品整理のご相談を頂きました。
民法第921条1号では「相続財産の全部または一部を処分したときは相続を承認したものとする」という決まりがあり、相続放棄をすると遺品整理ができなくなります。
その方は「相続放棄をした場合には遺品整理ができない」ということをご存知ではありませんでした。
そこで、弊社では相続放棄で起こりうるトラブルを回避するためには、次のことに気を付けなければならないことをご説明させていただきました。
- (1)勝手に遺品に触ってはならない
- 相続放棄をお考えの方は、できるだけ遺品には触れないでください。
勝手に自分で判断して遺品整理をしてしまうと、相続の意志ありとみなされてしまいます。
特に金銭価値があるものを売却してしまった、というようなケースは相続の意志があると判断されるため、取り扱いには注意が必要です。
思わぬ事態を引き起こさないためにも、「遺品には絶対触らない」ことが大切です。 - (2)不衛生なごみだけ片付ける
- 相続放棄をした場合でも、放置すれば明らかに状況が悪化する不衛生なゴミの類は悪臭トラブルのもとにもなりますので、早めに処分しましょう。
また、賃貸の場合は部屋のごみを片づける前に必ず大家さんか管理会社に一言断りを入れましょう。 - (3)相続放棄には期限がある
- 相続放棄は民法915条1項に「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と期間が定められています。
これを過ぎてしまうと、原則として相続放棄はできなくなるため、相続放棄を検討している場合はスピードをもって手続きしなければなりません。
基本的に相続放棄をした方は遺品に触れることはできませんが、民法では「常識の範囲で形見分けをするのは構わない」としています。
しかし、どのようなものならいいのか?その範囲が分からないという方も多いのが現状です。
そういった「常識の範囲」が曖昧な場合には、弁護士や司法書士など、専門家に相談するとスムーズに事が進み、後々困ることもありません。
説明後、お客様は「故人にマイナスの資産があったわけでもなく簡単な判断で相続放棄を考えてしまった。賃貸での孤独死だったので遺品整理自体は早く済ませたい。」とお話しされ、相続放棄はしないので、遺品整理をしてほしいとご依頼を頂きました。
簡単にできない相続放棄、まずは遺品整理の専門家に相談
簡単に相続放棄を決めてしまうと、思い出の詰まった遺品に触ることができなくなるばかりか、上記でご紹介したように様々なトラブルが起こる可能性も考えられます。
福島県郡山市の遺品整理サポート郡山では、相続放棄をする前に、遺品整理の専門家に相談することをお勧めしています。
何をどのタイミングでどうしたらいいのか?など、遺品整理が速やかに進む方法をご提案します。
また、必要であれば弁護士をご紹介することも可能なため、遺品整理の法律に関する部分まで、しっかりとサポートさせて頂きます。
相続放棄をする前に、一度ご相談ください。
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