
家族が亡くなった時、多くの手続きがありますが、その中でも、家族の生計を支えていた方を亡くした場合は、遺族年金の制度が残された家族の大きな支えになります。
多くのやるべき事と重なって煩瑣になりますが、これらの作業はご遺族や、故人の身近にあった方たちが引き受けなければなりません。
年金の手続きだけでも、速やに行わなければならないもの、期間に余裕があるものと様々ですが、大切な手続きですので、ご紹介いたします。
年金受給の停止・未支給年金の請求
公的年金を受給していた人が死亡すると年金を受ける権利がなくなります。そこで年金の支給を止めるために以下のような手続きを行い、受け取るべき未受給分の年金を受け取りましょう。
年金受給権者死亡届
- 期日
- 死亡後速やかに(国民年金は14日以内)
- 申請場所
- 市区町村や年金事務所
- 必要書類
- 年金証書、除籍謄本など
- 備考
- 公的年金は死亡届を提出しないと、いつまでも支給されます。多く受け取った年金は返還しなければなりません。
未支給年金の請求
- 期日
- 年金支払日の翌月の初日から5年以内
- 申請場所
- 年金事務所または年金相談センター
- 必要書類
- 未支給年金請求書、故人の年金証書、戸籍謄本、受取を希望する金融機関の通帳、印鑑
- 備考
- 公的年金は後払いのため、必ず未支給年金が発生します。これは、自動的に遺族に支給されるわけではないので、忘れずに請求手続きを行いましょう
- ※届出に必要なものは、請求者によって異なります。 社会保険事務所または市区町村へお問い合わせください。
国民年金の遺族基礎年金の請求
国民年金の遺族基礎年金
国民年金に加入している人が亡くなった場合、故人によって生計が維持されていた子どものいる妻、または子どもが対象です。ただし、故人が保険料を納付している期間が加入期間の3分2以上あり、亡くなった月の2カ月前までの1年間に保険料の未納がないことが条件になります。故人の年齢に条件はありません。
- 期日
- 逝去から5年以内
- 手続先
- 故人の住所地の国民年金窓口
- 必要書類
- 国民年金遺族基礎年金裁定請求書、故人の年金手帳、戸籍謄本、死亡診断書のコピー、源泉徴収票、印鑑、振込先口座通帳または口座番号
- 備考
- 子どもが18歳になった年度の末日まで支給されます。また、子どもが障害者の場合は20歳まで支給されます。
国民年金の寡婦年金
夫によって生計を維持し婚姻期間が10年以上ある妻で、60歳以上65歳未満の人に支給される年金です。ただし、故人の保険料納付済みの期間が25年以上という事と老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていないことが条件となります。
※平成29年9月より、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて10年以上で支給されることになりました。
- 期日
- 逝去から5年以内
- 手続先
- 故人の住所地の国民年金窓口
- 必要書類
- 国民年金寡婦年金裁定請求書、故人の年金手帳、戸籍謄本、死亡診断書のコピー、妻の所得の証明書、印鑑、振込先口座通帳または口座番号
- 備考
- また、死亡一時金と寡婦年金の両方を受給することはできませんので、いずれかを選ぶ必要があります。
厚生年金の遺族厚生年金
厚生年金保険料の納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上ある人が、亡くなった場合、遺族には厚生年金遺族年金が支給されます。
- 期日
- 逝去から5年以内
- 手続先
- 故人の勤務先を所管する年金事務所
- 必要書類
- 遺族厚生年金裁定請求書、故人の年金手帳、戸籍謄本、死亡診断書のコピー、所得の証明書、住民票のコピー、受取人の印鑑、振込先口座番号
- 備考
- 一定の要件を満たすことで遺族厚生年金が加算される「寡婦年金」を受けとることができます。詳しくは、故人の勤務先を所管する年金事務所にご相談ください。
死亡一時金
- 期日
- 逝去から2年以内
- 手続先
- 故人の住所地の市区町村役場
- 必要書類
- 故人の年金手帳、戸籍謄本、死亡診断書のコピー、世帯全員が記載されている住民票、受取人の印鑑、振込先口座番号
- 備考
- 死亡一時金と寡婦年金の両方の支給要件を満たす場合は、どちらをもらうか選択出来ます。
死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が3年以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなった場合、その方と生計を同じくしていた遺族が受けることができます。
故人が残された家族を守る為の制度です
家族が亡くなられて心身ともに辛い時期ですが、お葬式や多くの手続きが重なり、慌ただしく時間は過ぎてしまいます。
遺族年金は故人が残してくれた、大切な家族を守る制度です。
期限は速やかに行わなけれはならない手続き、長めに設けられている手続きとありますが、故人の為にも速やかに手続きを進めていきましょう。
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