親が亡くなったとき|補助金や費用の請求手続き

親が亡くなった時の請求手続き

ご家族の一人が亡くなると、費用の補助金や払い戻し、年金の一時金など、遺族に対して金銭が支給される様々な制度があります。

請求手続きが抜けると、損をしてしまうことになります。

手続き期限には余裕がありますが、早めに手続きをすませると安心ですね。

補助金や給付金、高額医療費払い戻しなどを受ける手続き

国民健康保険加入者の葬祭費請求(葬儀から2年以内)

国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合、葬祭費を請求できる手続きがあります。

支給額は自治体によって異なり、おおよそ1万円~7万円です。

健康保険加入者の埋葬料請求(死亡から2年以内)

企業や団体の健康保険組合に加入していた方(本人・家族とも)が亡くなった場合、葬祭料を請求できる手続きがあります。

支給額は5万円ですが、健康保険組合によっては埋葬料とは別に数万円が支給されることもあります。

亡くなった方に遺族・身寄りがない場合は、実際に埋葬を行った人に埋葬料の範囲内で実費が埋葬料として支払われます。

労災保険の葬祭料請求(葬儀から2年以内)

労働者が業務災害により亡くなったときに、遺族に葬祭料が支給される手続きがあります。

出勤途中の事故などの通勤途上災害で亡くなった場合は「葬祭給付」となり給付内容が異なります。

亡くなった方に遺族・身寄りがない場合は、実際に葬祭を行った人に葬祭料が支払われます。

国民年金の死亡一時金請求(死亡から2年以内)

国民年金の保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金のどちらも一度も受け取ることなく亡くなったとき、亡くなった方と生計をともにしていた遺族に、保険料納付期間に応じた定額の「死亡一時金」が支払われる手続きです。

遺族が遺族基礎年金・寡婦年金の受給資格がない場合に限られます。

もし寡婦年金と死亡一時金の両方の受給資格がある場合(亡くなった方の妻など)は、どちらか一方だけを選ばなければなりません。

船員保険加入者の場合の葬祭料・家族葬祭料請求(葬儀から2年以内)

船員保険に加入していた人が業務外の事由により亡くなった場合、また扶養者となっている家族が亡くなった場合、葬祭料・家族葬祭料として5万円が支給される手続きがあります。

船員保険の被保険者が亡くなった場合には、葬祭料とは別に、当時の標準報酬月額の2カ月分から葬祭料(5万円)を控除した額が付加給付として支給されます。

また、被保険者の家族が亡くなった場合には、家族葬祭料とは別に、当時の標準報酬月額の1.4カ月分から葬祭料(5万円)を控除した額が付加給付として支給されます。

もし亡くなった方に遺族・身寄りがない場合は、実際に葬祭を行った人に葬祭にかかった費用(上限5万円)が葬祭料として支払われます。

高額医療費の申請(対象の医療費の支払いから2年以内)

同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分の金額を請求する手続きです。

地域によっては、医療費を支払った2~3ヵ月後に、健康保険の担当部署から高額医療費の払い戻しの案内が送付されることもあります。

払い戻しのシステムが保険組合によって異なることがありますから、一度問い合わせした方が良いでしょう。

遺族年金などを受け取るための手続き

国民年金の遺族基礎年金請求(死亡から5年以内)

国民年金に加入している方が亡くなった場合、その方によって生計が維持されていた子どものいる妻、または子どもが年金を受給するための手続きがあります。

ただし、亡くなった方が保険料を納付している期間(免除期間を含む)が加入期間の3分2以上あり、亡くなった月の二ヶ月前までの1年間に保険料の未納がないことが条件になります。

国民年金の寡婦年金請求(死亡から2年以内)

国民年金保険料を納めた期間(免除期間も含む)が25年以上ある夫が、年金を受け取らないうちに亡くなった場合、生計をともにしていた妻が寡婦年金を受給するための手続きがあります。

ただし、亡くなった方と10年以上継続して婚姻関係にあった子どものいない妻で、65歳未満であることが条件です。

支給額は亡くなった方が受け取ることのできた老齢基礎年金額の4分の3、支給期間は妻が60~65歳の間です。

妻が老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている場合、夫の死後再婚した場合には国民年金寡婦年金は支給されません。

また、国民年金の死亡一時金と寡婦年金の両方を受給することはできないので、いずれかを選ぶ必要があります。

厚生年金の遺族厚生年金請求(死亡から5年以内)

厚生年金保険料の納付済期間(免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上ある人が、次のどれかに当てはまるケースで亡くなった場合、遺族に遺族厚生年金(故人の年金額の4分の3)が支給される手続きがあります。

1.厚生年金加入者が在職中に亡くなったとき

2.退職などで厚生年金から脱けた後、厚生年金加入中に初診日のある疾病によって初診日から5年以内に死亡したとき

3.老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき

4.1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき

遺族厚生年金の受給者には国民年金の遺族基礎年金も支給されます。

労災保険の遺族(補償)給付請求(死亡から5年以内)

労働者が仕事中または通勤途中に亡くなったときに、亡くなった方によって生計を維持されていた遺族に遺族(補償)給付が支給される手続きです。

原則として年金の支給になりますが、遺族が亡くなった方によって生計を維持されていないようなとき、年金を受ける資格がないときは一時金が支給されます。

受給資格者に該当する遺族がいない場合は、遺族補償一時金が支給されます。

落ち着いた頃に手続きをすませましょう

各手続きは、期限に余裕があります。

ご家族を亡くした悲しみから立ち直れてきた頃でも間に合う手続きです。

悲しい気持ちに耐えながら葬儀をすませ、葬儀の後も片付けなどでなかなか落ち着けないことと思います。

その忙しさと悲しみが落ち着いてからでも十分なので、それぞれの制度を忘れずに上手く利用しましょう。

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