知っておくと安心できる相続の基本

円満な相続の為に

親が亡くなったその瞬間から相続は始まります。

兄弟や親族間のつながりが気薄になっている昨今、相続問題で揉めたという話をよく耳にします。

悲しみに暮れるなか、せめて円満かつスムーズに相続できるように、基本の流れをご紹介します。

相続開始から名義変更までの流れ

1.親が亡くなった時
死亡届を提出(市区町村に7日以内に届け出ます。)
2.遺言の確認
遺言があるかどうかを確認します。あれば、家庭裁判所に提出して検認の手続きをしましょう。
3.相続人の把握
戸籍、除籍、改製原戸籍、謄本を取得して確認しましょう。
4.相続財産の調査
プラスの財産(不動産や預金など)とマイナスの財産(ローンや借金など)の確認をしましょう。
5.遺産分割協議
相続人全員で遺産をどのように分割するかを協議し、遺産分割協議書を作成しましょう。
6.相続税の申告
10か月以内に相続税を計算控除し、税務署へ申告・納税しましょう。
7.相続財産名義変更手続き
下記の必要書類を持って、法務局で手続きしましょう。
  • 亡くなった方の住民票徐票
  • 相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明
  • 遺産分割協議書

基本的な流れは掴めたでしょうか?

最低限の相続の知識を持っておけば、何が何だか分からないまま、不利な状態での相続になることを防げます。

遺言書がある場合とない場合、どう違うの?

遺言書。それは亡くなった方の人生最後の意思表示でもあります。

残してゆく大切な家族が相続トラブルに巻き込まれないようにと、心を込めて書いた最後の優しさです。

見送る側はその気持ちをしっかりと受け止めて、大切に扱いましょう。

遺言書がある場合
亡くなった方の意思を尊重して、遺言書による指定があれば、その割合(指定相続分)により遺産は分割して相続されます。
遺言書がない場合
遺言書が無い場合や、あっても遺産分割方法について書かれていない場合には、基本的に相続人の間での話し合いで決められます。もし、話し合いがまとまらない場合には、民法で定めた相続分(法定相続分)により分割して相続されます。

相続する遺産がマイナスの方が大きかった!相続しない方法は?

亡くなった方の遺産を整理したら、多額の借金があった。という事もありえる話です。

このような場合相続すると、当然借金も背負うことになります。

こういった事態を回避できるように、民法では相続するかどうか?の選択が出来るようになっています。

「相続放棄」を選択した場合、相続人から外れる事が出来ますが、ここで注意したいのが3か月以内という期限です。

この期限が過ぎてしまうと自動的に相続してしまうので、必ず期限内に家庭裁判所に申し立てを行いましょう。

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