
親が亡くなったその瞬間から相続は始まります。
兄弟や親族間のつながりが気薄になっている昨今、相続問題で揉めたという話をよく耳にします。
悲しみに暮れるなか、せめて円満かつスムーズに相続できるように、基本の流れをご紹介します。
相続開始から名義変更までの流れ
- 1.親が亡くなった時
- 死亡届を提出(市区町村に7日以内に届け出ます。)
- 2.遺言の確認
- 遺言があるかどうかを確認します。あれば、家庭裁判所に提出して検認の手続きをしましょう。
- 3.相続人の把握
- 戸籍、除籍、改製原戸籍、謄本を取得して確認しましょう。
- 4.相続財産の調査
- プラスの財産(不動産や預金など)とマイナスの財産(ローンや借金など)の確認をしましょう。
- 5.遺産分割協議
- 相続人全員で遺産をどのように分割するかを協議し、遺産分割協議書を作成しましょう。
- 6.相続税の申告
- 10か月以内に相続税を計算控除し、税務署へ申告・納税しましょう。
- 7.相続財産名義変更手続き
- 下記の必要書類を持って、法務局で手続きしましょう。
- 亡くなった方の住民票徐票
- 相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明
- 遺産分割協議書
基本的な流れは掴めたでしょうか?
最低限の相続の知識を持っておけば、何が何だか分からないまま、不利な状態での相続になることを防げます。
遺言書がある場合とない場合、どう違うの?
遺言書。それは亡くなった方の人生最後の意思表示でもあります。
残してゆく大切な家族が相続トラブルに巻き込まれないようにと、心を込めて書いた最後の優しさです。
見送る側はその気持ちをしっかりと受け止めて、大切に扱いましょう。
- 遺言書がある場合
- 亡くなった方の意思を尊重して、遺言書による指定があれば、その割合(指定相続分)により遺産は分割して相続されます。
- 遺言書がない場合
- 遺言書が無い場合や、あっても遺産分割方法について書かれていない場合には、基本的に相続人の間での話し合いで決められます。もし、話し合いがまとまらない場合には、民法で定めた相続分(法定相続分)により分割して相続されます。
相続する遺産がマイナスの方が大きかった!相続しない方法は?
亡くなった方の遺産を整理したら、多額の借金があった。という事もありえる話です。
このような場合相続すると、当然借金も背負うことになります。
こういった事態を回避できるように、民法では相続するかどうか?の選択が出来るようになっています。
「相続放棄」を選択した場合、相続人から外れる事が出来ますが、ここで注意したいのが3か月以内という期限です。
この期限が過ぎてしまうと自動的に相続してしまうので、必ず期限内に家庭裁判所に申し立てを行いましょう。
もしも大切な方が亡くなってしまったら?いざという時役立つ知識
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