自分の死後、残された家族が困ることのないように作成される遺言書。
あなたはもう書いていますか?
遺言書を作るにあたって必要な基本の知識とポイントをご紹介しています。
まずはここから「遺言書の種類」
遺言書には大きく分けて普通方式遺言と特別方式遺言書の2種類があります。
特別方式遺言書は死亡の危急が迫っている人や船に乗船している人、伝染病のため隔離されている人など、特別な状況でやむをえない場合にのみ使われるもので、あまり一般的ではありません。
ここでは、一般的に広く使われている普通方式遺言書についてメリットやデメリットをご紹介しています。
普通方式遺言① 自筆証書遺言
遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押す形の遺言書です。
- メリット
- 1、費用もほとんどかからなく、証人もいりません。
2、いつでもどこでも簡単に書けて作り直しも容易に出来ます。
- デメリット
- 1、紛失・変造・隠ぺいの可能性が高いです。
2、遺言の要件を満たしていないと遺言として無効になります。
3、家庭裁判所での検認が必要となります。
普通方式遺言② 公正証書遺言
遺言者ではなく、公証人に作ってもらう遺言書です。
- メリット
- 1、家庭裁判所での検認が必要ありません。
2、公証人が作成するので、無効・変造の遺言書となる事がありません。
3、紛失しても再発行してもらえます。
- デメリット
- 1、費用がかかります。
※相続人ごとに受け取る財産の価格によって公証人の手数料が決定します。
(100万円まで/5,000円~1億円まで/43,000円。 これ以上は加算方式になります。)
普通方式遺言③ 秘密証書遺言
自分が死ぬまで遺言書の内容を他人に秘密にしておける遺言書です。
- メリット
- 1、公証役場に提出するので、作成日が特定出来ます。
2、費用があまりかかりません。(公証人の手数料は一律11,000円です。)
※ デメリットについては、自筆証書遺言と同じです。
これまで示してきた通り、普通方式遺言には3つの種類がありますが、自分の置かれている状況・メリット・デメリットを考慮しつつ、一番合っている方式を選ぶ事が大切です。
遺言書を書く最適な時期と保管場所
最適な時期は「元気なうちに」
まだまだ元気だから遺言書なんて縁起でもない!そう思っていませんか?
実は、元気な今が遺言書を作成するのにとても良い時期なのです!
病気になってから、事故にあってからでは遅いのです。たとえ健康で過ごしていても老いは自分でも気づかないうちにやってきて、判断能力は低下していきます。
いざ遺言を書こうと思った時に遺言能力が認められないと遺言は無効になってしまいます。
元気でしっかりとした判断能力があるうちに作成するのがポイントです。
保管場所は「隠して!でも見つけやすい場所へ!」が基本
遺言書は、誰かに開封されてしまうとその効力を失ってしまいます。
せっかく気持ちを込めて書いたものが全て台無しに!
しかし、家族が遺言書の存在を知らず、発見されることがないのも問題です。
自分の死後、家族が見つけやすいようにしておくためには、やはり生前整理は大切です。
「隠す」と「見つけやすい」を念頭に置いて、遺言書の保管場所を決定すると良いでしょう。
家族への愛情を遺言書という形で表す楽しみ
遺言書は決して難しいもの、暗い気持ちで書くとは限りません。
これを読んだ時の家族のほっとした顔を思い浮かべながら書くのは本当に楽しいものです。
遺言書があれば相続権のない長男のお嫁さんやお孫さんにも財産を残してあげられます。
書き方一つで有効無効が決定する遺言書。確実に財産を残したい方がいる場合は弁護士など専門家に相談して書くと良いでしょう。
私たち福島県郡山市の遺品整理サポート郡山では、遺言書についてのご相談や、必要に応じて弁護士のご紹介もしておりますので、お気軽にご相談ください。
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