
「デジタル遺品」という言葉をご存知でしょうか?
最近ではデジタルカメラやスマートフォンの中の電話帳など大切な情報をデジタルで常に持ち歩くことが当たり前になってきています。
そういった持ち物はもちろん持ち主がなくなれば遺品となり、デジタル遺品と呼ばれるのです。
ここではデジタル遺品のデータを勝手に見てもよいのか?処分の仕方などについてご紹介します。
デジタル遺品のやっていいこと悪いこと
遺品整理の際に出てきたスマホやパソコン。多くの方が気になるのはその中身の情報や取り扱いの仕方です。
まず、法律的にはどうなっているのか?気になるデジタル遺品に関する法律ですが、残念ながらデジタル遺品それ自体に効力のある法律はありません。
結論から言うと、デジタル遺品関する法的な取り扱いは、一般的なデジタル資産(個人が所有しているパソコンやスマホ、その他デジタル機器及びその中に保存されている情報)に対応している法律(不正アクセス禁止法等)に当てはめて考えることになります。
それを踏まえた上で、やってもいいことと悪いことをまとめましたので、デジタル遺品の扱いに困ったときの参考にしてください。
- 「OK!」なデジタル遺品の扱い方
- ・相続人がパソコンやスマホのアクセスを解除すること
・保存されている写真やアドレス帳を取り出すこと
- 「NG!」なデジタル遺品の扱い方
- ・一身専属性(※)のアカウントに本人以外がアクセスすること
・本人以外が故人の権限を使ってサービスを利用すること
(※)一身専属性とは?…契約者本人とだけ有効な契約の事です。
このように、写真やアドレス帳を取り出すこと自体は法律的に問題なくとも、端末内に保存された認証情報を使ってサービスにアクセスして、ファイルやメールをダウンロードしたりアカウントの抹消は最悪違法になる恐れが出てきます。
個人の判断で法に触れないように処分するのは難しいので、ここはやはり専門の知識を持った専門業者へ処分の依頼をした方が後々問題なくすっきりと処分できます。
遺品整理の前に聞いておくべきデジタル遺品のパスワード
デジタル遺品の中には、写真やメール、インターネットバンキングのIDやパスワードなど、個人情報にかかわる大切なデータもあります。
特に故人がインターネットバンキングや株券を所有していたりした場合は、生前のうちから必ずパスワードを聞いておくと、遺品整理の際に煩雑な手続きに悩まされることがなくなります。
悩む前に相談!デジタル遺品の整理も遺品整理サポート郡山へ!
デジタル機器に不慣れなご遺族が故人のスマホやパソコンをそのままリサイクルショップなどへ処分して、個人データが流出してしまうといった問題も起こっています。
故人のデジタル遺品は、必ずデータを消去してから処分するようにしてください。
最近ではパソコンやスマホなどデジタル遺品を専門に取り扱うデジタル復旧サービスや端末自体を物理的に破壊して処分するデジタル遺品のお炊き上げなども話題になっているので、個人で処分に悩む前に利用するのも一つの選択肢です。
これから遺品整理を行う方はデジタル遺品の取り扱いには十分に気を付けて、すっきり気持ちよく整理が出来るようにしましょう。
私たち遺品整理サポート郡山では、取り扱いに困るデジタル遺品に関するどんなご相談でも随時受け付けております。
取り扱いや法律に基づいた最適な処分の仕方などをご提案しておりますので、デジタル遺品でお悩みの際はぜひ一度ご相談下さい。
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