
御家族や親戚が亡くなって、悲しみに暮れながら部屋の片づけをする中、予期せぬ場所から現金が出てきた場合、あなたはどうしますか?
ここでは、遺品整理の際に現金が出てきた時、意外に困る扱い方についてご紹介しています。
遺品整理の実例から学ぶ~出てきた現金の扱い方~
- 遺品整理実例 45歳会社員A様(お父様、ご兄弟1人)の場合
- ご依頼内容…先日他界されたお母様の生前使っていたお部屋の遺品整理。
状況…片付けが進むにつれ、あちこちから現金を発見。タンスの引き出しから100万円、バッグの中から80万円、本棚から20万円、合わせて200万円の大金でした。
スタッフからの連絡を受けたA様は扱いに困っておられたので、弊社の遺品整理士が相談に乗り、結果現金は相続人全員で分ける事で収まりました。
このように予期せぬ現金が出てきた場合、2つの事に注意が必要です。
後々相続で揉めたり、余計な税金を支払わないで済むように手順をしっかり踏んで現金を扱いましょう。
(1)個人で勝手に山分けはNG!必ず専門家に相談を!
現金は立派な「遺産」であり相続人の「共有物」です。出てきた以上、弁護士へ相談し、遺産分割協議において遺産目録に記載した上で、分け方を話し合う必要があります。
ここでしっかりと段取りを踏んでおけば、後々相続人間での揉め事が防げます。
(2)金額により相続税がかかります!正しい申告を!
現在の法律では、亡くなった方の財産から借入金等の負債と葬式費用を引いた金額が、基礎控除額以下の場合には相続税はかかりません。
しかし、金額によってはかかってきますので、弁護士と相談し、正しい把握と漏れのない申告をしましょう!
- 基礎控除額の計算の仕方
- 3,000万円+600万円×法定相続人の数
このケースの場合、問題となっている金額が基礎控除額以下なので、相続税はかからないという結果になります。
その上で、下記のように配偶者であるお父様が2分の一、お子様であるA様とそのご兄弟1人が残りの2分の一を均等に分ける事になります。
- 配偶者であるお父様・・・2分の1 100万円
- お子様A様・・・2分の1のさらに2分の1 50万円
- お子様A様のご兄弟・・・2分の1のさらに2分の1 50万円
遺品整理における現金については相続人全員で確認!が基本
遺品整理で出てきた現金は、遺産分割協議において均等な分割がされますが、それはあくまでも発見した本人が素直に申告した場合のみとなります。
発見した方の良心に委ねるしか方法はなく、そのようなリスクを避けたいのならば、相続人全員で遺品整理に立ち会うほかありません。
私達遺品整理サポート郡山では、現金を発見した場合はご依頼主へ速やかにご報告、その他貴金属品があればそれと合わせてご返却しております。
もし、揉めそうな場合にも、相続に関するご相談もたまわっておりますので、お気軽にお声をかけてください。
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